大正4年 – 「フイルムの行衛」(森田 淸、『キネマ・レコード』 1915年6月 通巻第24号)

“Destiny of A Film” (Morita Kiyoshi, Kinema Record No.24, 1915 June Issue)

毎月我國へ輸入せらるゝ處の陰陽のフイルムは尺數に於て實に何十萬呎を算するのであるがその割合に映畫商及び映畫會社の倉庫に充滿しないのは如何なる原因かと沈思默考したあげく漸く會社その他映畫商の内幕から魂膽を知る事が出來た。[…]

敢へて會社名は云はないが、一昨年中に輸入せられた千呎余りの一米國映畫は或る購買者のあつた爲め會社は賣つて了つた。購入した商會は此映畫を以て東北地方の巡業に六ヶ月間使用した處から疵を生じた爲め一端元の商會へ送り返した。商會では加工術を以て再び無疵な映畫としたあげく複寫して陰画を作りそして之は保存して陽画は直ちに大阪の或る個人經營の映畫商に賣却した。その時の賣値は一呎に付いて四銭と云ふ事であつた。求めた商会では又々之れを以て地方巡業に使用しその後數ヶ月後にして田舎廻りの小活動屋に賣つたが此の時には既に此の映畫は複寫手數料などゝ云ふ裏面の難に遭つて來たのみならず最初の千呎は映寫禁止の爲め沒収となつて警察官の手の殘つた場面や巡業中不正技師の爲に他に賣られた場面等にて大半は影が無くなつて居た。田舎廻りの活動屋は之を以て尚村の鎮守の祭禮等に村人の前に提供して大能書を並べ立てゝ居たが今度は殆ど映寫に絶へぬ處から或る玩具屋点に賣却して了つた。玩具店では其の中の比較的良好なる場面を接續して小兒用教育活動の映畫とし尚且つ殘余は一駒一駒に切つて小袋に入れて之れも子供の「樂しみ袋」として了つたのである […]。

「フイルムの行衛 – 行衛不明のフイルムと盗賊に等しき行爲」 森田 淸
『キネマ・レコード』1915年6月通巻第24号

今回投稿したいわゆる「齣フィルム」の発生経緯に関して、1915年のキネマ・レコード誌に興味深い一節を見つけました。

齣フィルムをめぐる社会・文化・経済的な背景は以前にも何度か引用した福島可奈子氏の論文「大正期から昭和初期における齣フィルムの蒐集と文化」で詳述されています。

映画館で何度もかけられて使い物にならなくなったフィルムをそのまま、あるいは巡業先で興行師がその場で切り売りしたり、また下請業者が複製・着色して子供向けに玩具として販売した。

「大正期から昭和初期における齣フィルムの蒐集と文化」
福島 可奈子(『映像学』2018年 99巻 p.46-68)

福島論文では齣フィルムの発生経緯について一般論のレベルで記述されているのみです。間違いではないものの、キネマ・レコード誌の例のように個別案件で見ていくと実態はもっと錯綜し複雑だったと分かります。

1910年代は各国で映画産業が軌道に乗り始めた時期であり法規制が追いつかずグレーゾーンが多数存在していました。そのため森田氏が伝えているような怪しげな動き(映画会社が許可なくネガを複製してしまう、映写技師がフィルムの一部を勝手に自分のものにする等)が横行する余地が大きかったといえます。

初期映画をめぐる混沌とした状況を前に法制度が整えられていきます。1)コンテンツ面を管理する検閲、2)年齢制限を含めた作品のレーティング、3)フィルムの物理的リスク(燃えやすい可燃性フィルム)の管理を目的とした法制度と技術の整備、4)フィルムの所有権や著作権管理をめぐるシステムの厳格化などが急ピッチで進められていきました。

齣フィルムは2番目と4番目の問題に深く関わっています。

(福島論文で指摘されているように)年齢制限が導入され、一部の作品を見ることが出来なくなった児童向けに発案された救済ツールであったと同時に、著作権や所有権の制度が十分に整っていなかった時代に流通最末端に発生してきたあぶく銭を生み出す魔法の「殘余」でもあった。切れ切れになって生き残ったフィルムを通じてそんな時代風景が見えてきます。


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